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後を絶たない?!法律違反で摘発されたエステ脱毛まとめ

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後を絶たない?!法律違反で摘発されたエステ脱毛まとめ

脱毛を行っているエステサロンが摘発されるという事件をみなさんはご存知でしょうか? エステサロンが現在のような光脱毛を行うようになったのは平成11年頃と言われており、まだ歴史は浅いですが、その間にも数多くのエステサロンが摘発されています。

ヤケドなどの被害続出で脱毛に対する医師法の適応

医師免許を持っていない者が脱毛行為を行い、ヤケドや色素沈着などの健康被害を負う人が続出したことから、平成13年11月8日に医師免許を持っていない者が毛乳頭を破壊する行為(脱毛)を行うと医師法に違反するという法律が定められました。

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
出典:厚生労働省HP

この医師法が定められたことにより、今まで強力なエネルギーで脱毛を行っていたエステサロンが次々と摘発されるようになったのです。

無資格者がレーザー脱毛を行った事件

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レーザー脱毛機は毛乳頭を破壊するほどの効果を持っているため、無資格者が使用すると医師法に違反します。

美容エステ店「メディカルエステティックサロン KOICHI」

そのため、エステサロンでレーザー脱毛を行った青森の美容エステ店経営者が医師法に違反するとして逮捕されています。

医師の資格がないのにレーザー脱毛など医療行為をしたとして、弘前署と県警保安課は25日午前、医師法違反の疑いで、弘前市大町1丁目の美容エステ店「メディカルエステティックサロン KOICHI」などを運営する「institut de beaute Manne(アンスティチゥ ドゥ ボーテ マナ)」の共同経営者で会社役員若杉真奈美容疑者(47)のほか、従業員ら計5人を逮捕した。
2010年11月25日
出典:東奥日報

エステティックサロン「カリス」

東京都のエステティックサロン「カリス」もまた、医療用のレーザーを使用した脱毛機を使用していたとして、摘発されています。

医師法違反の疑いで、東京都町田市のエステティックサロン「カリス」を経営する横浜市戸塚区の植田美代子容疑者(68)と、次女で従業員の知子容疑者(45)を再逮捕した。
再逮捕容疑は平成25年9月~今年2月、同県秦野市の女性(24)ら3人にガスの注入や医療用レーザー脱毛機器を使った施術をしたとしている。
2015年11月2日
出典:産経ニュース

光脱毛で摘発されてしまったエステサロン

エステサロン

摘発の基準はあくまでもエステサロンが脱毛を行っているか否かではありません。毛乳頭などの体内の組織を破壊する施術を行っているか否かが摘発対象の基準となります。
そのため、毛乳頭を破壊する施術をやっておらず、摘発の対象ではない脱毛サロンも多いですが、毛乳頭を破壊する行為を行っていたり、ヤケドや色素沈着などの被害を負わせた場合に摘発対象となります。
♡毛乳頭を破壊できる行為=永久脱毛を行えるのは医療機関のみです

脱毛サロンの「PIU BELLO(ピュウベッロ)」

ハイジニーナ脱毛をいち早くスタートした脱毛サロンの「PIU BELLO(ピュウベッロ)」もまた、2007年に摘発されています。

千葉県警環境犯罪課は医師免許のないエステティシャンに光脱毛をさせていた大手エステサロン「ピュウ・ベッロ」を運営する東京都新宿区四谷の「リンクアップビューティ」社長、栗原正樹容疑者(35才)ら3名を医師法違反の疑いで逮捕した。
2007年11月30日
出典:薬事法ドットコム

脱毛サロン「水癒家(みゆか)PURE」

さらに京都では、光脱毛機を使用した脱毛で、両頬に重いヤケドを負わせた疑いで、脱毛サロン「水癒家(みゆか)PURE」の経営者や従業員が逮捕されています。

美容や脱毛のため、皮膚に強い光を当てる「光脱毛機」を無資格で使ったとして、京都府警生活環境課と舞鶴署は22日、医師法違反(無資格医業)と業務上過失傷害の疑いで、京都府舞鶴市のエステ店「水癒家(みゆか)PURE」経営者、元従業員の両容疑者=いずれも舞鶴市=を逮捕した。
調べでは、容疑者らは今年5月、医師免許がないのに客の女性(27)に美容目的で光脱毛機を使い光の照射レベルの操作を誤り、両ほおに重いやけどを負わせた疑い。
2008年10月22日
出典:産経ニュース

美容サロン「ジェイビー」/「anew(アニュー)」

関西地方に計11店舗の美容サロンを持っていた「ジェイビー」経営者や兵庫県などに11店舗展開していた「anew(アニュー)」経営者もまた、脱毛施術でヤケドの被害を負わせたとして、逮捕されています。

医師免許がないのに脱毛治療をしたとして、兵庫県警は8日、兵庫、大阪など6府県で11の系列店を経営していた美容サロン経営会社「ジェイビー」(神戸市蚕水区)の社長=神戸市西区=ら3人を医師法違反(非医師の医業禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
県警によると、容疑者は医師免許持つ従業員がいないのに、女性計6人に光線脱毛器で脱毛治療をしていた疑いがある。
5人が肌に軽いやけどを負うなどしていたという。
2010年3月8日
出典:共同通信

兵庫県警生活経済課は8日、医師免許がない従業員に、皮膚に光線を当てて脱毛する「光脱毛」をさせていたなどとして、医師法違反(無資格医業)の疑いで神戸市のエステ店経営会社社長=同市西区=や元従業員ら計3人を逮捕した。
容疑者は2004年ごろ「anew(アニュー)」の店舗名で営業を始め、兵庫、岡山、徳島など6府県に11店舗を展開。
県警はやけどなど約90人の健康被害を把握しており詳しく調べる。
2011年10月12日
出典:中京テレビ

エステティックサロン「エアフール」

反対に、毛乳頭を破壊する行為を行っていないと言って容疑を否認する場合もあります。大阪府のエステティックサロン「エアフール」経営者は、ヤケドを負わせたことは認めているものの、脱毛という施術に関しての医師法違反の容疑は否認しています。

医師免許がないのに20代の女性に脱毛する医療行為をして、医師法違反で6日、大阪府警生活環境課と曽根崎署に逮捕されました。女性は左腕にやけどを負っていて、知人が昨年12月に曽根崎署に相談し、2月に医師法違反の疑いで家宅捜索を受けていたということです。経営者は、やけどを負わせたことは認めたそうですが「店で使用している脱毛機は、毛乳頭には破壊していないので医師法違反にはあたらない」と容疑を否認しているそうです。
2012年3月19日
出典:医療広告ドットコム

エステサロン「ドクタータカハシ」

「永久保証のドクタータカハシ」をご存知の方は多いのではないでしょうか。「ドクタータカハシ」は当時、通っている女性も多く、摘発事件は多くのメディアにも取り上げられていました。
脱毛サロンと言えば「ドクタータカハシ」というくらい人気の脱毛サロンでしたが、実際はヤケドの被害を受けた女性も多く、多くの苦情が届いたことから医師法違反が発覚したと言えます。

「光脱毛」の専門エステ店運営会社が医師免許のないエステ店の従業員に 医療行為の脱毛処理をさせたとされる事件で、大阪府警生活環境課などは22日、エステ店「永久保証のドクタータカハシ」の運営会社代表ら8人を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。
2012年5月22日
出典:読売新聞

エステサロン「ハニーフラッシュ」

エステサロンの摘発は、脱毛行為によるヤケドなどの健康被害から摘発に結び付くケースが多く、兵庫県のエステサロン「ハニーフラッシュ」もまた、ヤケドを負わせたとして、脱毛行為が発覚、摘発されています。

医師免許がないのに従業員らに指示し強い光を当てて毛根部分を破壊する方法で、 女性客4人(26~46歳)の足などの脱毛をした疑い。
2014年4月9日
出典:読売新聞

エステ脱毛の健康被害、18%の人が治療期間1ヶ月以上

2013年8月~11月の4ヶ月間に日本美容皮膚科学会に所属する医師に対して、エステ利用者の健康被害診察経験について尋ねたところ、6割以上の医師が診察経験があると答え、その中でも脱毛を利用した上で健康被害を受けた患者が41%、診察内容は熱傷(ヤケド)・かぶれ・感染症などが挙げられた。

グラフ

(2014年8月9日北陸中日新聞より)
その中でもヤケドや赤みなどの熱傷が115人、かぶれや湿疹などの接触性皮膚炎が109人、脱毛機やカミソリの消毒不足が原因となった感染症が22人とされています。
治療を受けている患者の中で18%の人が治療期間1ヶ月以上となっており、エステサロンの健康被害は深刻になっています。

クリニックでも国家資格を持たないスタッフに施術をさせると違法となります

また、摘発されているのはエステサロンだけではありません。医療機関でも、国家資格を持たないのに脱毛施術を行ったとしてクリニックが摘発されています。

 医師免許がないのに、レーザーで脱毛を施したとして、愛知県警は31日、岡崎市の診療所「マリークリニック」の元経営者、鈴木みなえ容疑者(46)=同市康生町=を医師法違反の疑いで逮捕し、発表した。
2015年5月31日23時23分
出典:朝日新聞DIGITAL

医師免許がない従業員らにレーザー機器で脱毛などの医療行為をさせたとして、医師法違反の罪に問われた美容外科「T-クリニック」(大阪市)院長の医師、土屋誠太被告(44)と、妻の准看護師、恵被告(47)に名古屋地裁は4日、それぞれ懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の有罪判決を言い渡した。
2015年9月4日 15時52分
出典:無資格の従業員にレーザー脱毛させて…

この時期だけ脱毛したいのか、永久的に脱毛したいのか?

多くのエステサロンは毛乳頭を破壊しない程度の効果で減毛や制毛を行っています。そのため、法に触れることなく営業を続けていますが、減毛や制毛では、一時的な効果があるだけで、一生自己処理をしなくてもいい体にはなりません。

毛乳頭などの体内の細胞を破壊する行為が許されている医療機関では、永久的な効果を見込むことができます。
今、この時期だけ脱毛したいのか、永久的に脱毛したいのかでエステサロンを選ぶのか医療脱毛を選ぶのか変わってきますので、理想の脱毛をご自身で考えたうえで脱毛をスタートさせてください。

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後を絶たない?!法律違反で摘発されたエステ脱毛まとめ

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